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平成25年 司法試験 短答式 商法 第52問 解説

平25司法 第52問商法商法総則・商行為の過去問

問題

商行為に関する規定の適用についての次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。 イ.商行為の委任による代理の場合であっても,代理権は,本人の死亡によって消滅する。 ウ.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは,その商人は,その契約の申込みを承諾したものとみなされる。 エ.判例の趣旨によれば,商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債務についての法定利率は,年5分である。 オ.判例の趣旨によれば,会社法第423条第1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償請求権は,商行為によって生じた債権に当たり,その消滅時効期間は,5年である。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ(参照条文)会社法第423条 取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は,その任務を怠ったときは,株式会社に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。2,3 (略)

解説

要点
商法の代理権不消滅(商法506条)、諾否通知義務(商法509条1項・2項)、会社の行為の商行為推定(会社法5条、最判平20.2.22)という基本ルールを押さえるとともに、会社法423条1項の取締役の責任は商行為によって生じた債権ではなく民法上の一般債権(当時の消滅時効10年)である点を判例で確認しておくこと。

結論

正しいのはアとウであり,選択肢1が正解である。アは会社の行為が商行為と推定されるという判例の趣旨に合致し,ウは商法509条の諾否通知義務とその懈怠の効果をそのまま述べたものである。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。