平成25年 司法試験 短答式 商法 第54問 解説
問題
手形上の記載からは,約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも,代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には,手形所持人は,法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。次のアからオまでの各記述のうち,この見解と整合しないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示は,法人のためにされたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。
イ.手形上の記載を解釈するに当たっては,一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に判断すべきである。
ウ.手形上,法人名と個人名とが併記されている場合には,法人の代表者である旨の記載がなくても,法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示と解釈すべきである。
エ.この手形金の請求を受けた者は,その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直接の相手方に対し,その旨の人的抗弁を主張することができる。
オ.手形上の記載を解釈するに当たっては,手形外の証拠もしんしゃくすることができる。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ エ
- ④ウ オ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
手形の記載が法人・個人いずれとも解し得る場合に両者への請求を認める見解は、手形の文言証券性(手形面上の記載のみによる外観的判断)を前提にするため、常に一義的に解釈すべきとする立場や手形外の証拠を参酌する立場とは整合しない。
結論
整合しないのはウとオであり、選択肢4が正しい。この見解は、手形面上の記載だけからは法人と代表者個人のいずれの行為とも解し得るという曖昧性が残ることを前提に所持人保護を図るものであり、常に一義的な解釈を強制するウや、手形外の証拠を持ち出して実質判断をするオとは前提が矛盾する。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
