平成25年 司法試験 短答式 商法 第48問 解説
問題
持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.合同会社を設立しようとする場合において,定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは,社員になろうとする者は,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをしなければならない。
イ.合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は,他の社員の全員の同意によって除名することができる。
ウ.合名会社の社員が会社の債務を弁済する責任を負う場合には,その社員は,会社が主張することができる抗弁をもって会社の債権者に対抗することができる。
エ.合資会社は,社員が1人となったときは,解散する。
オ.合名会社は,定款で定めた解散の事由の発生によって解散したときは,総社員の同意によって,会社の財産の処分の方法を定め,清算人を置かないで清算をすることができる。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ正解
解説
要点
持分会社では株式会社と異なり現物出資に検査役の選任は不要であり、社員の除名は他の社員の全員の同意ではなく、他の社員の過半数の決議に基づく除名の訴え(会社法859条)によらなければならない。また任意清算(会社法668条)は合名会社・合資会社に限って認められ、合同会社には適用されない。
結論
正しいのはウとオであり、選択肢5が正解である。社員が会社債務の弁済責任を負う場合の抗弁の対抗(会社法581条1項)と、合名会社・合資会社における任意清算(会社法668条)の制度が、それぞれ条文どおりに記述されているためである。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
