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平成25年 司法試験 短答式 商法 第47問 解説

平25司法 第47問商法計算・剰余金分配の過去問

問題

株式会社の資本金の額に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.会社を設立する際に作成すべき定款には,資本金の額を記載し,又は記録しなければならない。 イ.会社が資本金の額を減少する場合には,それと同時に株式の発行が行われることにより,その資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときであっても,その会社の債権者は,その資本金の額の減少について異議を述べることができる。 ウ.取締役会設置会社が資本金の額を減少する場合において,減少する資本金の額の全部を準備金とするときは,その資本金の額の減少については,株主総会決議を要せず,取締役会決議によってこれを行うことができる。 エ.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は,資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。 オ.会社が資本金の額を減少したときは,その会社は,その本店の所在地のみならず,その支店の所在地においても,変更の登記をしなければならない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
資本金の額の減少は原則として株主総会特別決議(447条1項・309条2項9号)+債権者異議手続(449条1項)が必要であり、これらを省略できるのは条文(447条3項、449条1項ただし書)が定める限定的な場合に限られる。また会計限定監査役を置く会社は2条9号の「監査役設置会社」に当たらず、その監査役は828条2項5号・1号括弧書きの「株主等」に含まれないため、資本金減少無効の訴えの原告適格がない点も要注意。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。資本金減少に伴う債権者異議手続の要否(イ)と、会計限定監査役の訴訟提起権限(エ)は、いずれも条文の除外要件を厳密に確認しないと誤りやすいポイントである。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。