平成25年 司法試験 短答式 商法 第46問 解説
問題
監査役会設置会社における監査役及び監査役会に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.監査役会は,監査の方針を決定する。
イ.監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには,監査役会の同意を得る必要はない。
ウ.取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには,監査役会の同意を得なければならない。
エ.株主代表訴訟において,会社が被告である取締役を補助するためその訴訟に参加するには,監査役会の同意を得なければならない。
オ.監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには,監査役会の同意を得なければならない。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
監査役は独任制の機関であり、株主総会決議取消訴訟の提起・子会社調査は各監査役が単独で行使でき、代表訴訟における会社の被告取締役側への補助参加も「各監査役」の同意で足りる。監査役会の同意(決議)が必要なのは会社法343条1項・3項により読み替えられる監査役選任議案の提出の場面である。
結論
誤っているのはエとオであり、選択肢5が正解である。エは代表訴訟の補助参加に必要な同意が「監査役会」ではなく各監査役の同意である点、オは子会社調査が監査役の独任制の権限であり監査役会の同意を要しない点で、それぞれ記述が誤っている。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
