平成25年 司法試験 短答式 商法 第43問 解説
問題
取締役会設置会社の機関に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.取締役を選任する株主総会の決議の定足数は,定款の定めにより,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とすることができる。
イ.監査役が3人いる場合には,そのうちの2人の同意により,職務を怠った会計監査人を解任することができる。
ウ.判例によれば,代表取締役の解職に関する取締役会の決議について,その代表取締役は,議決に加わることができない。
エ.取締役会の決議は,定款の定めにより,議決に加わることができる取締役の過半数が出席し,その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
オ.会社は,定款の定めにより,会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることができる。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ エ
- ④イ オ正解
- ⑤ウ オ
解説
要点
会計監査人の解任は監査役が2人以上いる場合は監査役『全員』の同意が必要(会社法340条2項)であり、会計参与を含む役員の選任は株主総会の決議事項で、定款で取締役会に委ねることはできない(同法329条1項、295条3項)点を押さえる。
結論
誤っている記述はイとオであり、選択肢4が正解である。イは会計監査人の解任に監査役『全員』の同意が必要なのに「2人の同意」で足りるとした点が誤り、オは会計参与の選任が株主総会の決議事項であり定款によっても取締役会に委ねられない点を見落としている。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
