平成25年 司法試験 短答式 商法 第41問 解説
問題
株主総会における株主の議決権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.株主総会の招集の通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては,することを要しない。
イ.株主は,議決権行使書面によって議決権を行使した場合には,その議決権行使に係る議題について株主総会に出席することができない。
ウ.株主は,その有する議決権を統一しないで行使することはできない。
エ.株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は,その決議において,議決権を行使することができない。
オ.株主は,株主総会の議案に賛成する議決権を行使した場合でも,その議案に係る株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる。
- ①ア エ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
招集通知の名宛人である「株主」からは、その総会の決議事項の全部につき議決権を行使できない株主が条文上除かれている(会社法298条2項括弧書き・299条1項)一方、特別利害関係株主の議決権行使を一般に制限する規定は現行会社法には存在しない点、不統一行使は原則可能である点(313条1項)、賛成票を投じた株主でも決議取消訴訟の原告適格は失われない点を押さえる。
結論
正しい組み合わせはア・オであり、選択肢2が正解である。アは会社法298条2項括弧書きが招集通知の名宛人たる「株主」から決議事項の全部につき議決権を行使できない株主を除いており(この定義は299条以下にも及ぶ)、オは賛成票を投じた株主でも決議取消しの訴え(会社法831条)の原告適格を失わないことによる。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
