平成25年 司法試験 短答式 商法 第37問 解説
問題
株式会社の募集設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には,発起人は,各申込者に対し,申込みに係る株式の数の割合に応じて,設立時募集株式を割り当てなければならない。
イ.発起人は,払込みの取扱いをした銀行に対し,設立時募集株式のみならず,発起人が引き受けた設立時発行株式についても,払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
ウ.設立の廃止については,創立総会の招集に際して創立総会の目的である事項として定められていなくても,創立総会において,決議をすることができる。
エ.公証人による定款の認証を受けた後に,創立総会の決議により定款を変更した場合には,改めて公証人の認証を受ける必要はない。
オ.株式会社は,定款又は創立総会の決議により定められた設立の効力発生日に成立する。
- ①ア ウ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
募集設立では、設立時募集株式の割当ては発起人の自由裁量(割当自由の原則)であり、会社の成立時期は設立登記によって決まる(定款や決議で定めた日ではない)。この2点を混同させる誤り肢が定番。
結論
誤っているのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは割当てに関する「割当自由の原則」に反し、オは会社の成立時期を誤って理解している。イ・ウ・エはいずれも会社法の条文どおりの正しい記述である。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
