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平成25年 司法試験 短答式 民法 第26問 解説

平25司法 第26問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

委任に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
  1. ①委任は,受任者からは,やむを得ない事由がなければ解除することができない。正解
  2. ②受任者は,委任者の請求があるときは,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。
  3. ③委任者が死亡した場合でも,委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,かつ,受任者が委任者の死亡を知らなかったときは,委任者の相続人は,委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
  4. ④報酬を支払う旨の特約がある場合において,委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
  5. ⑤受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。

解説

要点
委任は各当事者がいつでも解除できるのが原則(民法651条1項)。「やむを得ない事由」が要件となるのは、不利な時期の解除等における損害賠償の免責事由(同条2項ただし書)であって、解除そのものの要件ではない。

結論

誤っているのは選択肢1である。民法651条1項は「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と定めており、受任者からの解除に「やむを得ない事由」は不要である。他の選択肢はいずれも条文に沿った正しい記述である。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。