平成25年 司法試験 短答式 民法 第19問 解説
問題
債権者Aが債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,本問では,Cに対する債権譲渡を「第一譲渡」といい,Dに対する債権譲渡を「第二譲渡」という。
ア.Aが第一譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達し,第二譲渡については通知をしていない場合に,BがCに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって消滅する。
イ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,Aが確定日付のある証書によらずに通知をしてこれらがBに到達した場合には,これらの通知の到達後に,BがCに対して弁済をしても甲債権は消滅しない。
ウ.Aが第一譲渡については確定日付のある証書によって通知をしてこれがBに到達し,第二譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達した場合には,これらの通知の到達後に,BがDに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって消滅する。
エ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,Aが確定日付のある証書によって通知をし,これらの通知が同時にBに到達した場合には,Bは,Dからの請求に応じなくても債務不履行責任を負うことはない。
オ.第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても,Aが確定日付のある証書によって通知をし,これらの通知が同時にBに到達した後に,BがCに対して弁済をすれば,甲債権はこれによって消滅する。
- ①ア ウ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
確定日付のある通知を備えた譲受人が常に優先するとは限らない。確定日付のない通知同士ではいずれも第三者対抗要件を欠いて優劣がつかず、確定日付のある通知が同時到達した場合も双方に全額請求権がある。いずれの場合も債務者はどちらか一方に弁済すれば足り、その弁済は他方との関係でも有効に債権を消滅させる。
結論
正しいのはアとオであり,選択肢2が正解である。アは確定日付の有無にかかわらず467条1項の債務者対抗要件(通知の到達)を備えた譲受人Cへの弁済であり,Dは通知すらしていないため優先関係を争う地位にないから有効である。オは確定日付ある通知が同時到達した事案で,判例上いずれか一方への弁済で足り,Cへの弁済は他の譲受人Dとの関係でも有効に債権を消滅させるから正しい。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
