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平成25年 司法試験 短答式 民法 第17問 解説

問題

建物を目的物とする売買契約が締結された後,その引渡期日が到来する前に売主の占有下で当該建物の全部が滅失した場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合,売主は,買主からの建物の引渡請求を拒絶することができる。 イ.当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合,売主は,買主に対して代金の支払を請求することはできない。 ウ.当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合,買主は,既に売主に代金を支払っているときは,契約を解除して,その代金の返還を請求することができる。 エ.当該建物の滅失が買主の責めに帰すべき事由による場合,買主は,既に売主に代金を支払っているときでも,その返還を請求することはできない。 オ.当該建物の滅失が不可抗力による場合,売買契約は契約時にさかのぼって無効となるため,買主は,既に売主に代金を支払っているときは,その返還を請求することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
履行不能の場面では『誰の帰責事由で滅失したか』によって、履行請求の可否(412条の2)・代金請求の可否(536条)・解除および原状回復の可否(541条・542条・543条・545条)が連動して決まる。不可抗力による滅失は契約を無効にするものではなく、危険負担・解除の問題として処理される点を押さえる。

結論

誤っているのは選択肢4の「イ オ」である。イは買主の帰責事由による滅失の場合でも売主は代金請求できる(536条2項)のに『請求できない』としている点で誤り、オは不可抗力による滅失があっても契約は当然に無効になるわけではない(危険負担・解除の問題にとどまる)のに『遡って無効』としている点で誤りである。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。