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平成25年 司法試験 短答式 民法 第20問 解説

問題

解除の要件に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
  1. ①解除の要件としての催告は,相手方が履行遅滞に陥った後にしなければならないから,期限の定めのない債務の履行遅滞を理由に契約を解除するには,あらかじめ履行の請求をすることによって当該債務を履行遅滞に陥れた後,改めてその履行の催告をする必要がある。
  2. ②双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合において,一方の当事者が相当の期間を定めて催告をしたときは,その当事者は,当該期間中弁済の提供を継続しなければ契約を解除することはできない。
  3. ③債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても,債務者が履行の催告に応じず,相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは,解除の効力が生ずる。正解
  4. ④解除の意思表示に条件又は期限を付すことはできないから,債権者が相当な期間を定めて催告をし,当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をしたとしても,解除の効力は生じない。

解説

要点
催告解除(民法541条)では、催告に定めた期間が不相当であっても催告自体は無効とならず、催告時から客観的に相当な期間が経過すれば解除の効力が生じる(最判昭和31年12月6日等)。この判例法理は債権法改正後も条文の趣旨として維持されている。

結論

選択肢3が正しい。催告に定めた期間が不相当であっても催告自体が無効になるわけではなく、催告の時から客観的に相当な期間が経過した後に解除の意思表示をすれば解除の効力が生ずる、というのが判例の立場である。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。