平成25年 司法試験 短答式 民法 第16問 解説
問題
抵当権の効力に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。
- ①Aがその所有する甲建物をBに賃貸している場合において,Aが甲建物にCのために抵当権を設定したときは,その抵当権の効力は,Bが甲建物において使用しているB所有の畳に対しても及ぶ。
- ②AがBから建物所有目的で土地を賃借し,その上にAが建てた甲建物にCのために抵当権を設定した場合,その抵当権の効力は甲建物の従たる権利である当該土地賃借権にも及び,抵当権実行としての競売がされた時に当該土地賃借権も甲建物の買受人Dに移転するから,Dは,Bの承諾がなくても,Bに対し,当該土地賃借権を甲建物の占有権原として主張することができる。
- ③根抵当権者は,確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。正解
- ④抵当権が設定された土地の上に存する建物については,別段の定めをした場合に限り,土地の抵当権の効力が及ぶ。
解説
要点
根抵当権は398条の3により通常抵当権の375条(利息等の制限)が適用されず、確定元本・利息等・損害賠償の全部について極度額を限度に行使できる。付加一体物の範囲や借地上建物競売時の賃借権譲渡には賃貸人の承諾要否など、隣接論点との区別を押さえること。
結論
正しいのは選択肢3である。根抵当権については通常抵当権のような利息等を「最後の2年分」に制限する規定(375条)が適用されず、確定した元本・利息その他の定期金・債務不履行による損害賠償の全部について、極度額を限度に行使できる(398条の3第1項)。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
