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平成25年 司法試験 短答式 民法 第15問 解説

平25司法 第15問民法抵当権の過去問

問題

抵当権に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
  1. ①債務者が所有する不動産に抵当権の設定登記がされ,これが存続している場合には,債務者は継続的に被担保債権に係る債務の存在を承認していることになるから,その抵当権の被担保債権については消滅時効が進行しない。
  2. ②債務者が所有する不動産に抵当権が設定され,その登記がされている場合,その債務者が当該不動産を10年間継続して占有したとしても,その債務者は,抵当権者に対し,抵当権の負担のない所有権を時効により取得したとして,抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。正解
  3. ③債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の実行としての競売の結果,第一順位の抵当権者のみが配当を受けたときは,第二順位の抵当権は消滅しない。
  4. ④債務者が所有する同一の不動産について,第一順位の抵当権と第二順位の抵当権が設定され,それぞれその旨の登記がされている場合,第一順位の抵当権の被担保債権に係る債務を債務者が弁済したときは,債務者は,弁済による代位によって第一順位の抵当権を取得する。
  5. ⑤債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合,その被担保債権に係る債務について他の者により併存的債務引受がされたときは,当該債務引受によって生じた債権も,その抵当権の被担保債権となる。

解説

要点
民法397条は、債務者・抵当権設定者以外の者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときに抵当権が消滅すると定めており、債務者や設定者自身の占有継続では抵当権は消滅しない(最判昭和43年12月24日参照)。

結論

選択肢2が正しい。民法397条は、抵当不動産について債務者又は抵当権設定者でない者が取得時効に必要な占有をしたときに抵当権が消滅すると規定しており、債務者自身が占有を継続しても抵当権は消滅しない。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。