平成25年 司法試験 短答式 民法 第14問 解説
問題
先取特権に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.不動産売買の先取特権について登記があるときは,その先取特権者は,登記の先後を問わず,抵当権に先立って先取特権を行使することができる。
イ.動産売買の先取特権の目的物が転売され,第三者に引き渡されたときは,先取特権者は,その動産について先取特権を行使することができない。
ウ.雇用関係の先取特権は,給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
エ.一般の先取特権者は,不動産について登記をしなくても,不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることができる。
オ.判例によれば,日用品供給の先取特権の債務者は,自然人に限られ,法人は含まれない。
- ①ア イ
- ②ア エ正解
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
不動産売買の先取特権は登記をしても抵当権に無条件で優先するわけではなく(登記の前後を問わず抵当権に優先するのは339条により登記をした保存・工事の先取特権のみ)、一般の先取特権は登記をした第三者には対抗できない(336条ただし書)点が頻出の引っかけ。
結論
誤っている記述はアとエであり、選択肢2が正しい。アは不動産売買の先取特権が登記をしても抵当権に無条件で優先するとする点で誤り、エは一般の先取特権が登記なしで登記済みの第三者に優先できるとする点が336条ただし書に反し誤りである。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
