平成25年 司法試験 短答式 行政法 第36問ウ 解説
問題
仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.処分の取消しの訴えの提起があった場合において,当該処分,当該処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,裁判所は,申立てにより,仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
執行停止(行訴法25条)は裁判所が自ら処分の効力等を停止する制度であり、『行政庁に一定の行為をすべき旨を命ずる』のは仮の義務付け(37条の5第1項)の効果である。両者の要件・効果を混同しないこと。
結論
本記述は誤り(選択肢2が正しい)である。処分の取消訴訟提起後、重大な損害を避ける緊急の必要があるときに裁判所がなしうるのは、処分の効力等の執行停止であって、行政庁に対して停止等の措置をすべき旨を命ずるものではない。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
