平成25年 司法試験 短答式 行政法 第36問イ 解説
問題
仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において,相手方は,本案の判決が確定するまでは,事情のいかんにかかわらず,当該決定の取消しを求める申立てを適法にすることができない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
執行停止決定が確定した後でも、その理由が消滅するなど事情の変更があれば、相手方は執行停止の取消しを申し立てることができる(行政事件訴訟法26条1項)。「事情のいかんにかかわらず」できないとする記述は誤り。
結論
本記述は誤りであり、公式の正解(選択肢2)は妥当である。執行停止の決定が確定した後でも、その理由が消滅するなどの事情の変更があれば、相手方は執行停止の取消しの申立てを適法に行うことができるため、「事情のいかんにかかわらず」申立てができないとする点が誤っている。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
