平成25年 司法試験 短答式 行政法 第36問ア 解説
問題
仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において,当該決定は,第三者に対しても効力を有する。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
執行停止の決定には行政事件訴訟法32条2項により同条1項(取消判決の第三者効)が準用されるため、処分の効力の全部を停止する決定も第三者に対して効力を有する。
結論
選択肢1が正しい。行政事件訴訟法32条2項は、同条1項に定める取消判決の第三者効の規定を執行停止の決定について準用しており、処分の効力の全部を停止する決定が確定すれば第三者に対しても効力を有する。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
