SaySayLaw無料で演習する

平成25年 司法試験 短答式 行政法 第35問ウ 解説

平25司法 第35問ウ行政法当事者訴訟・民衆訴訟の過去問

問題

普通地方公共団体であるA市の住民であるXが地方自治法(以下「法」という。)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟に係る各事例に関する次のアからエまでの各記述(いずれにあっても,各記述に係るもの以外の訴訟要件については問題はないものとする。)について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.A市の住民であるBがその企画する事業についてした法令に基づく許可の申請に対するA市の応答が遅れていることをXが違法であると主張している事例において,上記の不作為がA市の財務会計上の行為に関するものではない場合には,Xは,法第242条の2第1項第3号の規定に基づき,それが違法であることの確認を求める住民訴訟を,適法に提起することはできない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
住民訴訟(法242条の2)の対象は、住民監査請求(法242条1項)の対象と同じく、公金の支出・財産の取得管理処分等の財務会計上の行為、及び公金の賦課徴収・財産の管理を怠る事実に限られる。許可申請への応答遅延のような財務会計性のない不作為は、違法であっても3号請求(怠る事実の違法確認)の対象にならない。

結論

本記述は正しい(選択肢1)。地方自治法242条の2第1項に基づく住民訴訟は、同条1項各号を通じて、法242条1項が定める財務会計上の行為又は怠る事実を対象とするものに限られる。許可申請への応答遅延という不作為が財務会計上の行為に関するものでない以上、これを対象に3号(怠る事実の違法確認)の住民訴訟を提起することはできない。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。