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平成25年 司法試験 短答式 行政法 第32問 解説

平25司法 第32問行政法取消訴訟の審理・判決の過去問

問題

マンションの新築の計画に関し建築基準法上の指定確認検査機関Aがした建築確認(以下「本件確認」という。)につき,同マンションの敷地の周辺に居住する者がAを被告としてその取消しを求めて訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起した。本件訴訟において,いわゆる違法性の承継を肯定した最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決(民集63巻10号2631頁)の判示したところに従い,本件確認に先立って東京都の特別区の区長Bが条例の規定に基づいてした接道義務についての安全認定(以下「先行処分」という。)の違法を主張することができるとされる場合の本件訴訟の審理等に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.本件訴訟において,Aが本件確認をするに当たり先行処分の適法性につき審査を尽くしたことが認められる場合は,先行処分が違法であることは,本件確認の取消事由とならない。 イ.本件訴訟において,被告であるAは,先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた場合は,裁判所に対し,先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求める申立てを,適法にすることができる。 ウ.本件訴訟において,本件確認を取り消す判決が確定した場合には,当該判決は,本件確認をしたAのみを拘束する。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
違法性の承継は先行処分の違法性が当然に後行処分の取消事由となる制度であり、後行処分庁の審査の有無は無関係。取消判決の第三者効(行訴法32条)と関係行政庁への拘束力(同33条)は別個の制度として区別する。

結論

ア×・イ○・ウ×の組合せである選択肢6が正しい。違法性の承継は先行処分と後行処分の関係性から認められるものであり後行処分庁の審査の有無で結論が左右されるものではなく、また取消判決は第三者効・関係行政庁への拘束力の両方を有するため「Aのみを拘束する」との記述は誤りである。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。