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平成25年 司法試験 短答式 行政法 第31問 解説

平25司法 第31問行政法行政契約・行政指導の過去問

問題

医療法に基づく病院開設中止の勧告(以下「中止勧告」という。)が抗告訴訟の対象としての行政処分に当たるかどうかについて判示した最高裁判所平成17年7月15日第二小法廷判決(民集59巻6号1661頁)に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.この判決は,中止勧告は行政指導に当たるが,これに従わない場合には事実上病院開設の許可が受けられなくなることを,その処分性を認める根拠の一つとしている。 イ.この判決は,中止勧告に従わないことなどを保険医療機関の指定の拒否事由とする通達があり,中止勧告に従わない場合には相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けることができなくなること,その結果,国民皆保険制度の下では,病院の開設自体を断念せざるを得なくなることを考慮して,中止勧告の処分性を認めたものである。 ウ.この判決によれば,中止勧告に処分性が認められ,抗告訴訟の対象とすることができる以上,中止勧告後にされた保険医療機関の指定拒否処分を抗告訴訟の対象とすることはできない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
病院開設中止勧告事件では、処分性を基礎付けたのは「保険医療機関の指定を受けられなくなる」という結果であり、「病院開設許可を受けられなくなること」ではない点(本件でも開設許可自体は与えられている)、また中止勧告に処分性が認められても、その後の指定拒否処分が別途抗告訴訟の対象となり得る点を正確に押さえること。

結論

ア×・イ○・ウ×の組合せである選択肢6が正しい。判例は、中止勧告自体は病院開設許可の可否に直結するものではなく、通達により保険医療機関の指定を拒否される結果として病院経営が事実上不可能になることを根拠に処分性を認めており、かつ中止勧告後の指定拒否処分についても別途抗告訴訟の対象となり得る。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。