平成25年 司法試験 短答式 行政法 第29問エ 解説
問題
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
エ.行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において,不開示とされた行政文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは原則として許されないが,原告が検証への立会権を放棄した場合には,例外的に許される。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
不開示決定取消訴訟で対象文書自体を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは、明文の規定がない限り許されず、原告が立会権を放棄してインカメラ審理の形をとる場合も同様である(最決平成21年1月15日民集63巻1号46頁)。
結論
不開示決定の取消訴訟において、対象文書自体を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは許されず、原告が検証への立会権を放棄した場合でもこの結論は変わらない。したがって「例外的に許される」とする本記述は誤りであり、選択肢2が正しい。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
