平成25年 司法試験 短答式 行政法 第28問エ 解説
問題
A市は,コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で,住民に対する住民票の写しの交付を委託する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。A市は,A市個人情報保護条例(以下「本件条例」という。)第10条において,「市は,個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託するときは,当該契約において,個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない」旨を定めている。本件契約及び本件条例に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
エ.A市は,本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合にはA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を,本件条例中に定めることができる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
地方公共団体は自治事務について条例制定権を有し(地方自治法14条1項)、条例により義務を課し権利を制限する規定(同条2項)だけでなく、その実効性を担保する行政処分(是正命令等)の根拠を設けることもできる。個別の法律による授権がなくても条例で処分権限を創設できる点を押さえる。
結論
選択肢1が正しい。A市は、本件条例第10条に基づく受託者の個人情報保護措置義務の実効性を確保するため、市長が是正命令という行政処分を発することができる旨を条例中に定めることができる。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
