SaySayLaw無料で演習する

平成25年 司法試験 短答式 行政法 第27問イ 解説

平25司法 第27問イ行政法行政契約・行政指導の過去問

問題

Xがマンションを建築するために,甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ,Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては,建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで,職員は,Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も,Xに対して,付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが,紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に,Xと付近住民との合意成立を受けて,Aはようやく建築確認をした。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。なお,解答に当たっては,甲市では行政手続条例が制定され,行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提としなさい。 イ.建築確認を留保して行う行政指導については,その指針があらかじめ定められなければならず,行政上の支障がない限り,当該指針は公表されなければならない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
行政手続法36条は、同一の行政目的で一定の条件に該当する複数の者に対して行う行政指導について、あらかじめ行政指導指針を定め、行政上特別の支障がない限り公表することを義務付けている。甲市のように「建築紛争が発生した場合は常に」確認を留保して指導する運用は、この36条の適用場面にあたる。

結論

選択肢1が正しい。行政手続法36条(及びこれと同内容の甲市行政手続条例)は、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、あらかじめ行政指導指針を定め、行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないと定めており、設問の甲市の運用はこの要件に該当する。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。