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平成25年 司法試験 短答式 行政法 第27問ウ 解説

平25司法 第27問ウ行政法行政契約・行政指導の過去問

問題

Xがマンションを建築するために,甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ,Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては,建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで,職員は,Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も,Xに対して,付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが,紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に,Xと付近住民との合意成立を受けて,Aはようやく建築確認をした。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。なお,解答に当たっては,甲市では行政手続条例が制定され,行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提としなさい。 ウ.付近住民との話合いを求める行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付をXから求められた場合には,職員は行政上の支障がない限り,これを交付しなければならない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
行政指導が口頭で行われた場合、相手方から趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政指導に携わる者は「行政上特別の支障」がない限り交付義務を負う(行手法35条3項)。

結論

選択肢1(正しい)が妥当である。行政手続法35条3項により、行政指導が口頭でされた場合に相手方から趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、行政指導に携わる者はこれを交付しなければならない。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。