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平成25年 司法試験 短答式 行政法 第27問ア 解説

平25司法 第27問ア行政法行政契約・行政指導の過去問

問題

Xがマンションを建築するために,甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ,Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては,建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで,職員は,Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も,Xに対して,付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが,紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に,Xと付近住民との合意成立を受けて,Aはようやく建築確認をした。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。なお,解答に当たっては,甲市では行政手続条例が制定され,行政手続法第4章行政指導と同じ内容の規定が設けられていることを前提としなさい。 ア.最高裁判所の判例によれば,規制的行政指導には根拠規範が原則として必要とされるが,職員は建築基準法における建築確認の根拠規定に基づき,Xに対して付近住民との話合いを指導することができる。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
行政指導は非権力的事実行為であり、作用法上の個別の授権規定は原則として不要と解するのが通説(規制的行政指導には根拠が必要とする有力説もある)。いずれにせよ最高裁はアのような判断を示しておらず、また建築確認の根拠規定は確認処分の要件を定めるにすぎず話合いを求める行政指導の根拠にはならない。

結論

選択肢2(誤っている)が正しい。行政指導は非権力的な事実行為であって、相手方の自由な意思に働きかけて協力を求めるものにすぎないから、作用法上の個別の授権規定は原則として不要と解するのが通説であり、最高裁も「規制的行政指導には根拠規範が原則として必要」との判断を示していない。加えて、建築確認の根拠規定(建築基準法6条)はあくまで確認処分の要件を定める規定であって、話合いによる紛争解決を求める行政指導の根拠にはならない。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。