平成25年 司法試験 短答式 行政法 第25問 解説
問題
行政庁が免許業者に対して不利益処分を行う場合の聴聞手続及び弁明手続に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.弁明は,書面を提出して行うことが原則であるが,行政庁が認める場合には,口頭で行うことができる。
イ.行政庁は,免許取消のための聴聞手続の進行中に免許停止処分とすることが妥当であると判断した場合であっても,免許停止処分を行うことはできず,改めて弁明手続を執ることが必要となる。
ウ.行政庁は,免許停止のための弁明手続の進行中に免許取消処分とすることが妥当であると判断した場合であっても,免許取消処分を行うことはできず,改めて聴聞手続を執ることが必要となる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○正解
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
聴聞は弁明より厳格な意見陳述手続であるため、聴聞を経ていればより軽い処分(弁明で足りる処分)も可能だが、弁明しか経ていない場合に聴聞が必要な重い処分を行うことはできない。
結論
選択肢3(ア○イ×ウ○)が正しい。弁明は書面提出が原則で行政庁が認めれば口頭でも可能であり(ア○)、聴聞という重い手続を経ている以上、より軽い処分に変更することは改めて弁明手続を経なくても可能である(イ×)が、弁明という軽い手続しか経ていない場合に聴聞が必要な重い処分へ変更するには改めて聴聞を行う必要がある(ウ○)。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
