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平成25年 司法試験 短答式 行政法 第24問 解説

平25司法 第24問行政法行政手続法の過去問

問題

行政手続法第14条第1項本文は,不利益処分をする場合には同時にその理由を名宛人に示さなければならない旨を定めているが,次のアからウまでの各記述について,同項の理由の提示に関する最高裁判所平成23年6月7日第三小法廷判決(民集65巻4号2081頁)の多数意見の判示内容として,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.行政手続法第14条第1項本文が理由の提示を要求しているのは,不利益処分の性質に鑑み,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものである。 イ.建築士法による一級建築士に対する懲戒処分の場合,処分基準が定められているとしても,行政手続法第14条第1項本文が理由の提示を要求している趣旨は,当該処分の根拠である建築士法の法条及びその法条の要件に該当する具体的な事実関係が明らかにされることで十分に達成できるというべきであり,更に進んで,処分基準の内容及び適用関係についてまで明らかにすることを要するものではない。 ウ.建築士法による一級建築士に対する懲戒処分について,公にされている処分基準は,複数の懲戒処分の中から処分内容を選択するための基準として,多様な事例に対応すべくかなり複雑な内容を定めていたのであり,処分の原因となる事実と処分の根拠法条とが示されているだけでは,いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることはできないから,処分基準の適用関係が全く示されていない理由提示は,行政手続法第14条第1項本文の要求する理由提示としては十分でない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○正解
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
行政手続法14条1項本文の理由提示は、公にされた処分基準がかなり複雑な場合には、処分の根拠法条・原因事実だけでなく処分基準の適用関係まで示さなければ十分でないというのが一級建築士免許取消事件判決(最判平23.6.7)の規範である。

結論

正解は選択肢3(ア○イ×ウ○)である。最高裁平成23年6月7日判決は、理由提示制度の趣旨(ア)を示したうえで、公にされた処分基準がかなり複雑な場合には処分基準の適用関係まで示すべきとし(ウ)、根拠法条と事実関係だけで足りるとした考え方(イ)を採らなかった。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。