平成25年 司法試験 短答式 行政法 第22問ウ 解説
問題
建築基準法第6条第1項の定める建築確認及び同法第9条第1項の定める違反是正命令に関し,次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(参照条文)建築基準法第6条 建築主は,(中略)建築物を建築しようとする場合(中略)においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)2~13 (略)14 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ,同項の建築物の建築(中略)の工事は,することができない。15 (略)第9条 特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主(中略)に対して,当該工事の施工の停止を命じ,又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。2~15 (略)第99条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。一 第6条第1項(中略)の規定に違反した者二~十三 (略)2 (略)
ウ.建築確認を受けて建築された建築物について,近隣住民は,建築確認の取消訴訟又は無効確認訴訟を併合提起しなくても,違反是正命令の義務付け訴訟を適法に提起することができる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
近隣住民が是正命令を求める場合は行政事件訴訟法37条の2の非申請型(直接型)義務付け訴訟であり、37条の3の申請型と異なり他の訴えの併合提起は要件とされていない。
結論
近隣住民が違反是正命令の義務付け訴訟を提起する場合、建築確認の取消訴訟や無効確認訴訟を併合提起する必要はなく、単独で適法に提起できる。したがって選択肢1(正しい)が正解である。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
