平成25年 司法試験 短答式 憲法 第14問ウ 解説
問題
天皇に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは,憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を,憲法第7条以外に求めざるを得ない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
7条解散を認める場合、7条の助言と承認に実質的決定権が含まれると解する立場(7条説)なら7条自体が根拠になるが、助言と承認は形式的行為にすぎないとする立場を採ると、7条以外(65条の行政権や議院内閣制の本質論など)に実質的決定権の根拠を求めざるを得なくなる。
結論
選択肢1(正しい)が妥当である。内閣の助言と承認(7条)を国事行為の形式的手続にすぎないとする立場を前提にすると、69条以外の場合に衆議院解散を認めるためには、その実質的決定権の根拠を7条以外の条文(典型的には65条の行政権規定)や議院内閣制の本質論などに求めるほかなくなる。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
