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平成25年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第40問 解説

平25司法 第40問刑事訴訟法公訴の提起・起訴便宜主義の過去問

問題

略式手続に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
  1. ①略式命令を受けた者又は検察官は,その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
  2. ②検察官は,略式命令の請求に際し,被疑者に対し,あらかじめ,略式手続を理解させるために必要な事項を説明し,通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上,略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
  3. ③被疑者は,略式手続によることについて異議がないときは,書面でその旨を明らかにしなければならない。
  4. ④地方裁判所は,検察官の請求により,その管轄に属する事件について,公判前,略式命令で,100万円以下の罰金又は科料を科することができる。正解
  5. ⑤略式命令の告知があったときは,勾留状は,その効力を失う。

解説

要点
略式命令を出せるのは地方裁判所ではなく簡易裁判所である(刑訴法461条)。上限額は100万円以下の罰金又は科料という点は正しいので、金額に惑わされず管轄裁判所の記述を必ずチェックすること。

結論

選択肢4が誤り。略式命令を発することができるのは「地方裁判所」ではなく「簡易裁判所」である(刑事訴訟法461条)。金額要件(100万円以下の罰金又は科料)自体は正しいため、誤りは裁判所の種類の部分にある。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。