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平成25年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第37問 解説

平25司法 第37問刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.裁判所は,被告人に弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない。 イ.裁判所は,訴因の変更を許すことができない。 ウ.裁判所は,証拠調べをする決定をすることができる。 エ.検察官は,証明予定事実を記載した書面について,裁判所への提出を免除される場合がある。 オ.被告人又は弁護人は,取調べを請求した証拠について,検察官に対し,開示する必要がない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ正解
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
公判前整理手続は弁護人がなければ行えず(316条の4第1項)、訴因・罰条の変更を許すことや証拠調べをする決定も裁判所の権限として明文で認められている(316条の5第2号・8号)。他方、検察官の証明予定事実記載書面の提出・送付義務(316条の13第1項)を免除する規定はなく、被告人側も取調べを請求した証拠を検察官に開示しなければならない(316条の18)。

結論

正しい記述はアとウであり、選択肢2が正解である。公判前整理手続では弁護人がいなければ行えず(必要的弁護)、また裁判所は証拠調べをする決定をすることができるが、訴因変更を禁止したり証拠開示義務・書面提出義務を免除したりする規定は存在しない。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。