SaySayLaw無料で演習する

平成25年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第36問 解説

平25司法 第36問刑事訴訟法裁判・一事不再理の過去問

問題

量刑において起訴されていない犯罪事実,すなわち余罪をどう扱うべきかに関し,「量刑は,被告人の性格,経歴及び犯罪の動機,目的,方法等全ての事情を考慮して,裁判所が処断刑の範囲内において,適当に決定すべきものであるから,その量刑のための一情状として,いわゆる余罪をも考慮することは,必ずしも禁じられるところではない。」との見解がある。次のアからオまでの各記述のうち,この見解に対する批判になり得ないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.起訴された犯罪事実のほかに,起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し,実質上これを処罰する趣旨で量刑資料として考慮し,被告人を重く処罰することとの区別が実際には困難な場合がある。 イ.余罪が考慮できないと,犯罪に至らない不当な行状などが情状事実に含まれることと均衡を失する。 ウ.余罪は被告人が犯した別の犯罪事実であるから,情状事実である犯罪傾向の有力な間接事実となる。 エ.刑事裁判手続において犯罪事実の認定手続と量刑手続とは区分されていないため,量刑資料である余罪が犯罪事実の認定に不当な影響を及ぼすおそれがある。 オ.余罪も犯罪事実であるため,その認定に当たっては,起訴された犯罪事実に準じた手続保障を求めるべきであるが,量刑のための一情状だとすると厳格な証明を要しないことになる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
余罪を量刑事情として考慮できるとする見解への批判は、①実質的処罰との区別の困難性(ア)、②事実認定手続への悪影響(エ)、③手続保障の欠如(オ)の3点に集約される。イ・ウはむしろ余罪考慮を正当化する理由付けであり、批判にはならない。

結論

批判になり得ないのはイとウであり、選択肢3が正解である。イ・ウはいずれも「余罪を量刑の一情状として考慮してよい」とする見解を支持・正当化する理由になっており、見解への批判としては機能しない。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。