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平成25年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第24問ア 解説

平25司法 第24問ア刑事訴訟法捜索・差押え・検証の過去問

問題

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。【事 例】司法警察員は,甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により,甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て,甲宅に赴いた。甲宅には,甲の妻Aのみが在宅していたことから,司法警察員は,①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で,甲宅に立ち入り,Aを立会人として捜索を実施し,覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。更に捜索を進めたところ,甲宅リビングルームのテーブル上に,甲が野球賭博を開張していたことを示すノートが発見されたことから,司法警察員はAにノートの提出を求めた。ノートは甲の所有物であったが,②Aは司法警察員にノートを任意に提出し,司法警察員がこれを領置した。捜索終了後,その日のうちに,司法警察員は甲が帰宅した旨の情報を得たことから,直ちに甲宅に赴き,③玄関から甲宅に立ち入り,在宅していた甲に逮捕状を示して通常逮捕した。翌日,Aは,甲の了解を得ずに前記ノートを提出したことを後悔し,④司法警察員に対してノートの還付を請求した。【記 述】 ア.下線部①につき,覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合には,甲に捜索差押許可状を呈示していない以上,司法警察員がこれらの物を差し押さえることは違法である。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
捜索差押許可状の呈示(刑訴法110条)は、現実にその捜索・差押えを受ける者(現場の占有者・管理者等)に対して行えば足り、押収物の所有者本人が不在の場合でも所有者に呈示する必要はない。

結論

記述アは誤りであり、公式の正解(選択肢2)で正しい。令状の呈示は、現実に捜索・差押えの処分を受ける者に対して行えば足り、押収物の所有者本人(甲)に呈示することは要件とされていないため、Aへの呈示で捜索・差押えは適法である。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。