平成25年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第24問イ 解説
問題
次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。【事 例】司法警察員は,甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により,甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て,甲宅に赴いた。甲宅には,甲の妻Aのみが在宅していたことから,司法警察員は,①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で,甲宅に立ち入り,Aを立会人として捜索を実施し,覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。更に捜索を進めたところ,甲宅リビングルームのテーブル上に,甲が野球賭博を開張していたことを示すノートが発見されたことから,司法警察員はAにノートの提出を求めた。ノートは甲の所有物であったが,②Aは司法警察員にノートを任意に提出し,司法警察員がこれを領置した。捜索終了後,その日のうちに,司法警察員は甲が帰宅した旨の情報を得たことから,直ちに甲宅に赴き,③玄関から甲宅に立ち入り,在宅していた甲に逮捕状を示して通常逮捕した。翌日,Aは,甲の了解を得ずに前記ノートを提出したことを後悔し,④司法警察員に対してノートの還付を請求した。【記 述】
イ.下線部①につき,仮にAが不在であり,甲宅に誰も在宅していなかった場合でも,立会人なくして捜索することは違法である。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
人の住居等での捜索差押えには住居主等の立会いが原則必要で、住居主等を立ち会わせることができないときは隣人又は地方公共団体の職員の立会いが必要(刑訴法222条1項が準用する114条2項)。立会人が誰もいない状態での捜索は違法となる。
結論
記述イは正しい(選択肢1)。刑事訴訟法上、住居等における捜索差押えには住居主等またはこれに代わるべき者の立会いが必要であり、これができない場合は隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。誰も在宅していない場合に立会人なしで捜索を行うことは、この立会い要件を満たさず違法となる。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
