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平成25年 司法試験 短答式 刑法 第16問ウ 解説

問題

次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。 ウ.甲は,警察官乙から捜索差押許可状に基づき自宅の捜索を受け,覚せい剤入りの注射器を差し押さえられた際,乙の眼前で同注射器を足で踏み付けて壊した。
  1. ①甲に公務執行妨害罪が成立する正解
  2. ②成立しない

解説

要点
公務執行妨害罪の「暴行」は公務員の身体への直接の有形力行使に限らず、公務員が管理・占有する物に対する有形力行使(間接暴行)でも、それが職務執行を妨害する態様であれば足りる。差押え物件をその場で損壊する行為はこの典型例。

結論

選択肢1が正しい。差押えを受けた注射器を警察官の目の前で踏み壊す行為は、差押えという職務執行に対する間接暴行に当たり、公務執行妨害罪が成立する。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。