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平成25年 司法試験 短答式 刑法 第16問イ 解説

問題

次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。 イ.甲は,日本国内にある外国の大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際,乙の腹部を足で蹴った。
  1. ①甲に公務執行妨害罪が成立する
  2. ②成立しない正解

解説

要点
公務執行妨害罪(刑法95条1項)の客体である「公務員」は刑法7条1項の定義に従い、日本国又は地方公共団体の職員等に限られる。外国の大使館職員は日本の公務員に当たらないため、同罪は成立しない。

結論

選択肢2が正しい。外国の大使館職員である乙は、刑法上の「公務員」(刑法7条1項)に該当しないため、甲の暴行によっても公務執行妨害罪は成立しない。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。