平成25年 司法試験 短答式 刑法 第16問オ 解説
問題
次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。
オ.甲は,執行官から確定判決に基づき居室明渡しの強制執行を受けていた際,執行官の補助者であった民間人乙の頭部を棒で殴った。
- ①甲に公務執行妨害罪が成立する正解
- ②成立しない
解説
要点
公務執行妨害罪の暴行は公務員の身体に直接加えられる必要はなく、執行官の職務執行を補助する民間人に対する暴行であっても、それが当該公務員に向けられ、職務の執行を妨害するに足りるもの(間接暴行)であれば同罪が成立する。
結論
甲に公務執行妨害罪が成立するので選択肢1が正しい。執行官の補助者である民間人乙に対する暴行であっても、それが執行官による明渡しの強制執行という職務の執行を妨害するに足りるものである以上、公務執行妨害罪の成立が認められる。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
