平成25年 司法試験 短答式 刑法 第16問ア 解説
問題
次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。
ア.甲は,県議会の議事が紛糾し,議長乙が休憩を宣言して壇上から降りようとした際,乙の顔面をげんこつで殴った。
- ①甲に公務執行妨害罪が成立する正解
- ②成立しない
解説
要点
公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」には、職務行為がまさに進行中の場合だけでなく、判例の表現によれば職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にある行為も含まれる。議長の休憩宣言・降壇は、議事整理という職務の執行そのもの、あるいはこれと一体的な行為として保護される(最判昭和45年12月22日)。
結論
甲には公務執行妨害罪が成立する(選択肢1が正しい)。議長乙が休憩を宣言して壇上から降りようとする行為は、議事整理という職務の執行そのもの、あるいはこれと時間的に接着し切り離し得ない一体的関係にある行為であり、暴行はこれに対して加えられたものと評価できるからである。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
