平成25年 司法試験 短答式 刑法 第15問 解説
問題
次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものはどれか。
- ①罰則を定めた特別法の法条に,過失行為を処罰する旨の明文の規定がない場合であっても,当該特別法の目的から,罰則を定めた法条に過失行為を処罰する趣旨が包含されていると認められるときには,同法条が刑法第38条第1項ただし書に規定される特別の規定となり,過失による行為を処罰することが可能である。
- ②業務上過失致死傷罪の「業務」とは,社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ,または,反復継続して行う意思をもって行われる行為であり,他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。
- ③重過失致死傷罪の「重過失」とは,行為者としてわずかな注意を払えば,結果発生を予見することができ,結果の発生を回避できた場合をいう。
- ④複数の行為者につき,行為者共同の注意義務が観念でき,行為者がその共同の注意義務に違反し,共同の注意義務違反と発生した結果との間に因果関係が認められる場合には,過失犯の共同正犯が成立し得る。
- ⑤過失行為を行った者を監督すべき地位にある者の過失の有無を判断する際には,信頼の原則は適用されない。正解
解説
要点
信頼の原則は監督過失(管理・監督責任を負う者の過失)の場面でもその適用が一律に排除されるわけではなく、「適用されない」と断定する選択肢は誤りとなる。
結論
選択肢5が誤りである。信頼の原則は、監督・管理責任を負う者の過失(いわゆる監督過失・管理過失)の判断においても、適用の余地が一律に否定されるわけではない。「適用されない」と断定する点が判例・実務の理解と異なる。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
