平成25年 司法試験 短答式 刑法 第7問 解説
問題
刑法第65条に関する次のⅠないしⅢの各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち,誤っているものはどれか。【見 解】Ⅰ.刑法第65条第1項は真正身分犯の成立及び科刑についての規定であり,同条第2項は不真正身分犯の成立及び科刑についての規定である。Ⅱ.刑法第65条第1項は身分が違法性に関係する場合についての規定であり,同条第2項は身分が責任に関係する場合についての規定である。Ⅲ.刑法第65条第1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり,同条第2項は不真正身分犯の科刑についての規定である。【記 述】
- ①Ⅰの見解に対しては,真正身分犯が身分を連帯的に作用させ,不真正身分犯が身分を個別的に作用させることの実質的根拠が明らかでないとの批判がある。
- ②Ⅱの見解に対しては,身分が違法性に関係する場合と身分が責任に関係する場合を区別することは困難であるとの批判がある。
- ③Ⅲの見解は,刑法第65条第1項が「共犯とする」と規定し,同条第2項が「通常の刑を科する」と規定していることを根拠の一つとしている。
- ④Ⅰの見解に立った場合,甲が愛人である乙を唆して,乙が介護していた乙の老母の生存に必要な保護をやめさせた事例では,甲には保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立し,科刑は単純遺棄罪の刑となる。正解
- ⑤Ⅲの見解に立ちつつ,常習賭博罪における常習性が身分に含まれると解した場合,賭博の非常習者である甲が賭博の常習者乙を唆して,乙に賭博をさせた事例では,甲には常習賭博罪の教唆犯が成立し,科刑は単純賭博罪の刑となる。
解説
要点
65条1項・2項をどう性質づける見解かによって、非身分者に成立する罪名と科される刑が異なる。各見解の帰結を機械的に事例に当てはめて確認することが重要。
結論
誤っているのは選択肢4である。Ⅰの見解(1項=真正身分犯の成立・科刑、2項=不真正身分犯の成立・科刑)に立つと、不真正身分犯である保護責任者遺棄罪については2項が「成立」も規定することになるため、非身分者である甲には保護責任者遺棄罪ではなく単純遺棄罪の教唆犯が成立し、科刑も単純遺棄罪の刑となるはずである。選択肢4は「保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立」としている点で誤り。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
