平成24年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第65問 解説
問題
証拠調べの実施に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.鑑定に必要な学識経験を有する者は,鑑定人となることができないものを除き,鑑定をする義務を負う。
イ.当事者本人を尋問する場合において,その当事者が正当な理由なく出頭しないときは,裁判所は,勾引を命ずることができる。
ウ.裁判所は,第三者に対し,検証の目的の提示を命ずることができ,その第三者が正当な理由なくこの命令に従わないときは,過料に処する。
エ.文書送付の嘱託の申立ては,登記事項証明書など当事者が法令により正本又は謄本の交付を求めることができる文書については,することができない。
オ.証人は,自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合にも,宣誓をする義務を負う。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ エ
- ④イ オ正解
- ⑤ウ オ
解説
要点
勾引(民訴法194条)は証人尋問にのみ認められ、当事者本人尋問の不出頭には適用されない(208条の真実擬制にとどまる)。また宣誓義務には201条4項の宣誓拒絶事由(自己又は196条各号該当者に著しい利害関係のある事項)があり、証人は常に宣誓義務を負うわけではない。
結論
誤っているのはイとオであり、選択肢4が正しい。イは当事者尋問の不出頭に勾引を命ずることができるとする点が誤りで、勾引は証人尋問にのみ認められる制度である。オは配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける証人は宣誓拒絶権を有するのに、常に宣誓義務を負うとしている点が誤りである。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
