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平成24年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第64問 解説

平24司法 第64問民事訴訟法証拠総論・自由心証主義の過去問

問題

次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.第三者の営業秘密に関する事項について訴えの提起前における照会をすることができるのは,相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合に限る。 2.訴訟の係属中にする当事者照会は,相手方の職業の秘密として証言を拒絶することができる事項と同様の事項についてもすることができる。 3.裁判所は,訴えの提起前における証拠収集の処分として,文書送付の嘱託や,専門的な知識経験に基づく意見の陳述の嘱託をすることができる。 4.証拠保全の手続において証人尋問がされた場合には,当事者がその証人について口頭弁論における尋問の申出をしたときでも,裁判所は,その尋問をする必要はない。 5.裁判所は,訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて,申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときでなければ,訴えの提起前における証拠収集の処分をすることができない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4正解
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
訴え提起前照会(132条の2)・当事者照会(163条)・証拠保全後の尋問(242条)の各条文の除外事由・要件を正確に条文文言で押さえること。特に163条1項6号は証言拒絶事由(196条・197条の職業の秘密等)と同様の事項を照会対象から除外している点,242条は当事者が口頭弁論における尋問の申出をすれば裁判所はその尋問をしなければならない点がひっかけになりやすい。

結論

誤っているのは記述2と4であり,選択肢6(2と4)が正しい。記述2は当事者照会(民訴法163条)が職業の秘密など証言拒絶事由と同様の事項には及ばないことを見落としており,記述4は証拠保全後に当事者が口頭弁論における尋問の申出をした場合には裁判所はその尋問をしなければならない(民訴法242条)という規定に反する。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。