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平成24年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第66問 解説

平24司法 第66問民事訴訟法証拠総論・自由心証主義の過去問

問題

文書提出命令に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.文書提出命令の申立ては,その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することはできない。 イ.公務員の職務上の秘密に関する文書については,当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。 ウ.判例によれば,株式会社の社内文書で外部の者への開示が予定されていないものであっても,その文書を開示することにより当該株式会社に看過し難い不利益を生ずるおそれがないときには,文書提出命令の対象となる。 エ.判例によれば,刑事事件に係る訴訟に関する書類は,文書提出命令の対象となることはない。 オ.いわゆるインカメラ手続を実施した結果,提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は,当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
文書提出命令も証拠調べの申立てである以上、民訴法181条により必要性を欠けば却下でき、刑事事件に係る訴訟に関する書類も220条1号〜3号に該当すれば提出命令の対象となり得る(4号ホの除外は一般義務化の枠内での除外にすぎない)。

結論

誤っている記述はアとエであり、選択肢2が正解である。アは証拠調べ一般の必要性判断(民訴法181条)が文書提出命令にも及ぶことを見落としており、エは刑事事件に係る訴訟に関する書類が常に提出命令の対象外になるとする点で誤っている。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。