平成24年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第58問 解説
問題
当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
- ①債務者の債権を差し押さえた差押債権者は,第三債務者に対する取立訴訟の原告となることができる。
- ②特定不動産の受遺者が,遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める訴えを提起する場合において,遺言執行者がいるときは,相続人ではなく遺言執行者を被告としなければならない。
- ③民法上の組合において,組合規約により自己の名で組合財産を管理し対外的業務を執行する権限を与えられた組合員は,組合財産に関する訴訟の当事者となることができる。
- ④株式会社の支配人は,当該株式会社のために,その事業に関する訴訟の当事者となることができる。正解
- ⑤認知の訴えにおいて,被告とすべき父が死亡している場合には,検察官をその訴えの被告としなければならない。
解説
要点
支配人は会社のために訴訟上・裁判外の行為をする包括的代理権(会社法11条)を有するにすぎず,訴訟の当事者となるのはあくまで会社本人であって支配人自身ではない。当事者適格(訴訟担当)の問題と,訴訟代理権の問題を混同しないこと。
結論
誤っているのは選択肢4である。株式会社の支配人は会社のために裁判上の行為をする代理権を有するにとどまり,訴訟の当事者となるのは会社自身であって支配人ではない。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
