平成24年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第56問 解説
問題
訴状の送達に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には,その訴状は,命令で,却下される。
2.訴えの提起による時効中断の効力は,訴状が被告に送達された時に生ずる。
3.訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない。
4.訴状が被告に送達された後は,その訴状に不備があっても,命令で訴状を却下することはできない。
5.訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても,その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは,契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4正解
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
訴状審査権(民訴法137条・138条)は訴状送達前の裁判長の権限であり、送達不能を補正できない場合は命令却下できるが、送達後は命令却下できない点を押さえる。訴え提起の効力(時効の完成猶予等)は訴状提出時に生じ、送達時ではない。
結論
正しいのは記述1と記述4であり、選択肢3が正解である。訴状審査権(送達不能の場合の補正命令・却下命令)は訴状送達前にのみ行使でき、送達後は命令による却下ができないという民事訴訟法137条・138条の構造を正確に理解しているかがポイントである。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
