平成24年 司法試験 短答式 商法 第55問 解説
問題
AがBを受取人として振り出した約束手形を,Bは,白地式裏書によってCに譲渡し,Cは,この手形をそのままの状態で金庫で保管していた。Cの金庫からこの手形を盗み出したDは,記名式裏書によってこれをEに譲渡した。Eは,この手形を取得する際,Dが権利者であると重過失なく信じていた。Eは,この手形を記名式裏書によってFに譲渡した。現在の所持人は,Fである。この手形の裏書欄の状況を簡略化して示したものが【図】である。この手形に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。【図】第1裏書 B →(白地)第2裏書 D → E第3裏書 E → F
ア.この手形には,裏書の連続が認められる。
イ.Fが,この手形をEから取得した際,DがCから盗取したものであることを知っていた場合,Aは,Dによる盗取の事実とFの悪意を証明することにより,Fに対する手形金の支払を拒むことができる。
ウ.Cは,盗難の時から2年間,この手形がCから盗まれたことを証明することにより,Fに対し,この手形の返還を請求することができる。
エ.この手形が金庫から盗み出されたことにつき,Cに重過失があった場合でも,Cは,この手形について遡求義務を負うことはない。
オ.判例によれば,Dは,この手形について遡求義務を負うことはない。
- ①ア ウ
- ②ア エ正解
- ③イ ウ
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
白地式裏書の直後に裏書した者はその白地式裏書の被裏書人とみなされ裏書の連続が認められる(手形法16条1項)こと、手形の善意取得(16条2項)には民法193条のような回復請求権の定めがないこと、無権利者からの裏書でも手形行為独立の原則(7条)により裏書人自身は遡求義務を負うことを押さえる。
結論
正しいのはアとエであり、選択肢2が正解である。裏書の連続は白地式裏書の効果により形式的に認められ(ア正)、また盗難に遭ったCは自ら裏書をしていないため、そもそも遡求義務を負う地位にない(エ正)。他方、イ・ウは手形の善意取得の効果を誤解したもの、オは手形行為独立の原則を無視したものであり、いずれも誤り。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
