平成24年 司法試験 短答式 商法 第48問 解説
問題
株式交換に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.株式交換完全子会社の株主に対して交付される対価が金銭のみである場合には,株式交換完全親会社の債権者は,その株式交換について異議を述べることができる。
イ.株式会社が株式交換をするために株主総会の決議による承認を要しない場合には,株主は,会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。
ウ.委員会設置会社にあっては,株主総会の決議による承認を要しない株式交換契約について,その内容の決定を執行役に委任することができる。
エ.株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは,その会社の発行する種類の株式の内容に応じ,ある種類の株式の株主に対しては対価を交付しないこととすることができる。
オ.株式交換完全子会社は,株式交換の効力が生じた日から2週間以内に,その本店の所在地において,株式交換による変更の登記をしなければならない。
- ①ア ウ
- ②ア オ
- ③イ エ
- ④イ オ正解
- ⑤ウ エ
解説
要点
株式交換における株主総会決議の省略(略式・簡易)と、株式買取請求権・登記義務・執行役への委任可否は連動しない場面があることを条文ごとに確認する。特に略式株式交換では特別支配会社以外の株主に買取請求権が残る点(785条2項2号)、完全子会社側は原則として変更登記を要しない点に注意。
結論
誤っているのはイとオであり、選択肢4が正しい。イは略式株式交換の場合でも完全子会社の株主に株式買取請求権が認められる点を見落としており、オは株式交換によって完全子会社側に登記事項の変更が原則として生じないため変更登記は不要である点で誤っている。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
