平成24年 司法試験 短答式 商法 第47問 解説
問題
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても,その相手方は,会社でなければならない。
イ.吸収合併の場合には,消滅会社はそれによって当然に解散するが,事業譲渡の場合には,譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
ウ.吸収合併の場合には,合併対価として交付される財産の種類は限定されないが,事業譲渡の場合には,事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる。
エ.吸収合併の場合には,消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継されるが,事業譲渡の場合には,譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには,個々の債権者の同意を得なければならない。
オ.吸収合併及び事業譲渡は,いずれも,訴えによらなければその無効を主張することができない。
- ①ア ウ
- ②ア オ
- ③イ エ正解
- ④イ オ
- ⑤ウ エ
解説
要点
吸収合併は包括承継・組織法上の行為として会社しか当事者になれず解散事由となり無効は訴えによるが、事業譲渡は特定承継の取引行為であり相手方は会社に限られず当然解散事由でもなく無効も一般原則による、という対比を押さえる。
結論
正しい組み合わせはイとエであり、選択肢3が正解である。吸収合併は組織法上の包括承継行為として消滅会社を当然に解散させ、消滅会社の債務も債権者の同意なく存続会社に承継されるのに対し、事業譲渡は取引行為(特定承継)であるため、これらの効果は当然には生じない。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
