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平成24年 司法試験 短答式 商法 第42問 解説

問題

取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役の報酬等に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,各記述について,定款には,報酬等に関する事項の定めがないものとする。 ア.判例によれば,取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は,それが在職中の職務執行の対価であるときは,株主総会の決議によらなければならない。 イ.判例によれば,株主総会の決議に基づいて取締役の報酬の額が具体的に定められた場合でも,その後,株主総会がその取締役の報酬を無報酬とする旨の決議をしたときは,その取締役は,これに同意しなくても報酬を請求することができなくなる。 ウ.判例によれば,株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め,その具体的な配分は,取締役会の決定に委ねることができる。 エ.会社が,取締役に対し,その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には,株主総会の決議によることを要しない。 オ.会社が会社法上の公開会社である場合には,事業報告により,その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ正解
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
取締役の報酬規制(会社法361条)は、名目が「報酬」でなくても実質が職務執行の対価であれば株主総会決議が必要となる点、また総額決議+取締役会への配分委任は許されるが、一度具体化した報酬請求権は本人の同意なしに減額・無報酬化できない点を押さえること。

結論

正しい記述はアとウであり、選択肢2が正解である。判例は、弔慰金であっても実質的に職務執行の対価であれば株主総会決議を要するとし(ア)、また報酬総額を株主総会で決定し具体的配分を取締役会に委ねることを許容している(ウ)。他方、イは報酬請求権の一方的な剥奪を認めない判例に反し、エは新株予約権も報酬規制の対象であり株主総会決議を要するため誤り、オは個別報酬額の事業報告での開示義務を定めていないため誤りである。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。